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2012年8月31日金曜日

2012年10月2日(金)【相続セミナー~あなたの相続は大丈夫ですか?~】開催

【相続セミナー~あなたの相続は大丈夫ですか?~】

2012年10月2日(金)
各務原市産業文化センター(各務原商工会議所研修室)にて
【相続セミナー~あなたの相続は大丈夫ですか?~】を
開催させていただきます。

日時:2012年10月2日
時間:19:00-21:30
会場:各務原産業文化センター各務原商工会議所研修室(3階)
会費:1000円

どなたでもご参加いただけます。
相続の基本や考え方、遺言を書くことの意味などわかりやすく
お話させていただく予定です。ご興味のある方は
050-5821-3018青木文子司法書士事務所まで
お申し込み下さい。お待ちしております。

2012年7月2日月曜日

【相続セミナー~あなたの相続は大丈夫ですか?~】



2012年7月27日(金)各務原市産業文化センター(各務原商工会議所研修室)にて
【相続セミナー~あなたの相続は大丈夫ですか?~】を開催させていただきます。

【相続セミナー~あなたの相続は大丈夫ですか?~】 
日時:2012年7月27日
時間:13:00-15:30
会場:各務原産業文化センター各務原商工会議所研修室(3階)
会費:1000円
お申し込みはこちら
http://www.nagai-zeirishi.com/application/index.htm

対象はどなたでもご参加いただけます。
相続の基本や考え方、遺言を書くことの意味など

わかりやすくお話させていただく予定です。
ご興味のある方は是非お申し込み下さい。お待ちしております。

2012年6月25日月曜日

「相続増税」がやってくる! もう庶民も他人事ではない;ビジネスの東洋経済オンライン

「相続増税がやってくる;もう庶民も他人事ではな(1) |ビジネスの東洋経済オンライン 


相続税の増税は言われてから久しく見送りされていますが
増税の方向性は変わっていないようです。

 《記事引用ここから》
課税対象が拡大  では実際に、相続税増税の内容はいかなるものなのか。仮に年末の税制改正で、相続増税が正式に決定すれば、実施は2015年1月1日からの相続が対象になる。 ポイントは3つだ。  (1)基礎控除の縮小、(2)最高税率の引き上げ、(3)死亡保険金の非課税対象の縮小、である。
《ここまで》 

相続税がかからなくても遺産の分け方など、
早い段階から考えておくことで “争続”になることを防ぐことができます。
公正証書遺言などのご相談もお受けしておりますので
お気軽にご相談ください。

2012年6月22日金曜日

相続トラブル防止に役立つ遺書の追記 日本経済新聞

相続トラブル防止に役立つ遺書の追記 日本経済新聞 

記事中、遺言書におけるトラブル防止のためのメッセージ、
遺言書の付言の活用について書かれています。
 日本の遺言は今まで物(資産)の分配についての書面でした。
遺言書の付言とは物の分配だけでなく
自分の気持ちをメッセージとして書く部分と 思っていただけると
わかりやすいと思います。

 《引用ここから》
このように、気持ちの部分を付言として残しておくこと。 これは、遺産をどう分けるか、という法律が定める遺言の効果とは 直接の関係はありません。 しかし、親亡き後の、唯一目に見える言葉として重い価値を持ち、 残された相続人たちに対してはとても効果的に作用することがあります。
《ここまで》 

当事務所の開催する相続・遺言セミナーでは
これからはモノの遺言だけでなくとココロの遺言としても
バランスのとれた遺言を書いて言っていただきたい
ということをお伝えしています。 

セミナー開催のお問い合わせ
セミナー開催のご希望などはどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

2012年6月20日水曜日

新事務所に移転いたしました



いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

このたび 青木文子司法書士事務所は
下記記住所に移転し、新事務所を開設いたしました。

これからも人生をより豊かにするための道具としての法務サービスの
提供に精進していきたいと思っております。
ご相談などのご予約等、どうぞお気軽にお電話ください。


今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

   
   青木文子司法書士事務所
500-8105 岐阜市西園町8番地森田ビル2階南
          Tel(050)5821-3018 Fax(050)3488-9853



より大きな地図で 青木文子司法書士事務所 を表示



2012年6月19日火曜日

blogger指導

ほてい屋


こちらのサイト(blogger)作成指導を
いただいているのは
リンク先“ほてい屋”さんです。
定期的にbloggerの指導をお願いしています。

 今日はSkypeミーティングにて
  1. 3つのbloggerのアクセス分析
  2. どのような記事投稿へ反応が多いのかの解説
  3. Twitterとの役割分担について
  4. facebookとの関係の取り方
について指導をしていただきました。

いつも指導をしていただいて感じることは
インターネットでもリアルな依頼者の方とのつながりでも
拡げていくときに大切なことは同じだということ。
新事務所への移転を機に、
その部分を改めて意識していきたいと感じました
ほてい屋さん、ありがとうございました。
また、どうぞよろしくお願いいたします。

2012年6月18日月曜日

争いイヤ、増える遺言 作成20年で1.7倍 / 西日本新聞

争いイヤ、増える遺言 作成20年で1.7倍 / 西日本新聞 


当事務所では定期的に相続・遺言セミナーを
開催させていただいています。
その中で皆さんの相続への関心が高まっていることを感じます。

記事中紹介されているように 身近な遺言の方式としては
“公正証書遺言”“自筆証書遺言”と“秘密証書遺言”がありますが
そのなかで当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。
保管者や発見者が家裁に提出し、 内容を確認してもらう「検認」を
受ける必要がないことや 公証人の関与により遺言の
法的不備を防げる面などの メリットがあるからです。 

公正証書遺言の作成、セミナー開催等ご相談お受けしておりますので
お気軽にお問い合わせ下さい。


 《引用ここから》
自分の死後、遺産をめぐって家族で争いが起きないように 遺言書を作成する人が増えている。 日本公証人連合会の統計では、昨年全国で作成された 公正証書遺言は7万8754件と、1991年の4万5062件から 約1・7倍に増えた。 高齢化の進行に伴い、介護を受けるようになったお年寄りが 「面倒を見てくれた人に財産を多く渡したい」と書き残す例が多いという。
《ここまで》

2012年6月11日月曜日

全員遺言時代、間近に 財産少なくても「争族」の恐れ:日本経済新聞

全員遺言時代、間近に 財産少なくても「争族」の恐れ :投資の知恵袋 Money&Investment-資産力UP:マネー :日本経済新聞


「自分は財産がないから遺言を書く必要はない」
「自分の家族に限って遺産争いはない」
とおっしゃる言葉をよく聞きますが

リンク先記事は財産が少なくても遺産相続で
争いが起こる事例を紹介しています。

自分の人生の締めくくりとして遺言を書くこと、
そして残された方達へより伝わる遺言を
書くことがこれからの時代必要になっていくと思います。



《引用ここから》
「遺言書だけは書いておいてほしかった」。 東京都のAさん(男性、63)は自らに降りかかった悲劇を悔やむ。  Aさんは3人兄弟の長男。5年前に亡くなった父は数カ所の土地を 「お母さんと兄弟で平等に分けてほしい」が口癖だった。 ただ、父が遺言を残さなかったのが、家族関係に暗い影を 落とすことになるとは想像もしなかった。
《ここまで》

遺言作成から公正証書遺言サポートまで
当事務所では幅広く遺言のご相談をお受けしております。
お気軽にご相談下さい。

2012年6月9日土曜日

「家族信託」ってなあに?~財産管理の新しい形

「家族信託」ってなあに?~財産管理の新しい形 - Essence of Your Life ~凛として生きる~:日経ウーマンオンライン 

ここで紹介される、家族信託は、信託法の改正により可能となった形です。
 たとえば伝統的な町並みを保全するための「まちづくり信託」、
高齢などで将来財産管理が困難になることを見越して行う「福祉型信託」、
 障害や交通事故の被害者の方のための財産管理を目的とした信託などがあります。

 《引用ここから》
このように、民事信託は、一般の家庭において、家族や親族が、 将来自分の財産の事で争わないように、財産設計を生前にきちんと済ませたいという 希望を法的に叶えることができるスキームといえます。 信託は少し難しい制度ではありますが、その反面、使える制度だと思いますので、 ご自身や、家族の生活設計を、一度、民事信託の観点から見直してみてはいかがでしょうか?
《ここまで》

 相続などでもこの信託を利用することができます。
ご興味のある方は是非ご相談下さい。

2012年6月6日水曜日

【緊急告知】6/9(土)無料電話相談〈生活保護“緊急”相談ダイヤル〉開催: ホームレス総合相談ネットワーク★つれづれブログ

【緊急告知】6/9(土)無料電話相談〈生活保護“緊急”相談ダイヤル〉開催: ホームレス総合相談ネットワーク★つれづれブログ




生活保護に対するパッシングが起こっていることを危惧しています。
ホームレス総合ネットワークなどが中心となって〈生活保護“緊急”相談ダイヤル〉 が開催されます。
多くの方に知っていただきたいので紹介させて下さい。


《6/9(土)無料電話相談〈生活保護“緊急”相談ダイヤル〉開催:引用ここから》
まさに“緊急”事態です。 人気お笑いタレントの母親の生活保護受給を週刊誌が報じたことを契機に,生活保護制度と制度利用者全体に対する大バッシングが起こっています。報道のあり方や生活保護制度の誤解など,さまざまな問題はありますが,なにより現に生活保護で生活されている方,保護が必要な方が,深く傷つき・不安にさいなまれています。 そこで,下記の日程で標記電話相談を行います。 名 称:生活保護“緊急”相談ダイヤル 日 時:平成24年6月9日(土)10:00~19:00 電 話:フリーダイヤル 0120-05-2756(れっつごーつながろう) 全国の固定電話・携帯電話・PHS・公衆電話から無料でつながります。 かけていただいている地域から最も近い地域の相談員につながります。 無料でご相談いただけます。 <相談内容例> 生活保護を受けています。 ・保護が切られてしまうか心配です。 ・DV被害者です。相手方に住所がバレてしまうか心配です。 ・名前とか公表されちゃうのかと心配になります。 ・保護費を10%削減されるってホントですか?それじゃ生活できない。 ・ひどい報道に傷つき、気持ちがずっと落ち込んでいます。 ・まるで自分が責められているようで、死んでしまいたいと思うほどつらいです。 ・バッシング報道のことがずっと頭の中にあり、精神的に不安定になっています。 生活保護が必要です。 ・きょうだいがいると受けられないか心配です。 ・何年もあってないのに扶養できない証明書なんかとてももらえません。 ・年金があるから保護が受けられないってホントですか。 家族に困っている人がいます。 ・自分も苦しいけどどのくらい扶養しないといけないんでしょうか。 ・家族を扶養できるか通知が届いています。子どもを私学から転校させないといけないのでしょうか? など。お気軽にご相談ください。
《引用ここまで》

2012年4月10日火曜日

4月10日は法テラスの日


みなさん、ご存じでしょうか?
4月10日は法テラスの日です。

法テラスは “全国どこでも法的トラブルを解決するための
情報やサービスを受けられる社会の実現” という理念の下に、
国民向けの法的支援を行う中心的な機関として設立されました。

正式名称は「日本司法支援センター」です。
 費用の立て替えなどの民事法律扶助や
犯罪被害者支援なども積極的に取り組んでいる機関です。 

業務の一部分を当職もお手伝いさせていただいています。

  法テラス|法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ

2012年4月7日土曜日

後見制度支援信託




成年後見センター・リーガルサポート岐阜県支部の
後見制度支援信託研修を受講してきました。


認知症などで判断力が衰えた高齢者らの財産を守る「成年後見制度」に
信託契約を利用した新しい仕組みが導入されました。
後見制度支援信託といわれる仕組みです。

銀行が商品として用意する信託の仕組みを使って
後見対象者の財産の散逸を防ぐこと、や
財産の管理の適正化を費用の低コスト化を目指すものです。

これからの運用になる制度ですので
実務での運用の推移を見守って行きたいと思います。


参考:
当面は銀行は三菱UFJ信託銀行とりそな銀行が商品を発表しています。
後見制度支援信託のしくみ : 三菱UFJ信託銀行
後見制度支援信託|りそな銀行

2012年4月5日木曜日

ご相談にipad活躍しています!


今日の岐阜市市民相談室の相談員のお供に初めて
ipadを持参してみました。

お客様からのご相談の中で条文の参照をしたり、
裁判所の手続きなどを調べるツールとして使ってみたり。

手元に置けるのでノートPCに比べ圧迫感も無く、
実際にご相談者の方に画面をお見せして
説明することもでき大活躍です。

これからも法律相談に限らず業務でipadを
利活用していきたいと思います。

岐阜市役所市民相談室相談員をさせていただきました。



岐阜市役所市民相談室相談員をさせていただいてきました。
こちらの相談室では岐阜市からの依頼で司法書士会から
司法書士が派遣され登記のご相談をお受けしています。

今日は3時間で5人の方のご相談をお受けしました。
この相談会は登記に限らずさまざまな生活の悩みを
お受けする専門家が揃っています。
こういった無料の相談会を窓口に、専門家への敷居が
もっと低くなっていって欲しいと思います。
関係者の皆さんありがとうございました。

《岐阜市市民相談室:リンク先引用》
岐阜市役所の市民相談室では、岐阜市にお住まいの方を対象に、
日常生活での悩み事や心配事などについて、専門相談員がご相談に応じる専門相談と、
市への要望や意見をお聞きし、ご相談の内容により担当部署をご案内する市政相談を行っています。
《ここまで》

岐阜市役所/市民相談

2012年4月2日月曜日

森林法の一部を改正する法律の概要について

www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/kouhousitu/jouhoushi/pdf/rinya_no49_p14-15.pdf


平成24年4月1日から新しく森林法の一部を改正する法律が施行されました。
 新たに森林の所有者になったものへの届け出の創設や、
無届伐採への中止命令などが盛り込まれています。

 ちょうど今週、地目が山林の売買決済をさせていただきますので
依頼者の方々に届け出などについてお伝えしたいと思います。

  森林の所有者届出制度について

 《森林の所有者届出制度について引用》
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は 市町村長への事後届出が義務付けられました。 届出対象者 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、 面積に関わらず届出をしなければなりません。 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。 届出期間 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
《ここまで》

2012年4月1日日曜日

自治会で土地や建物の登記をするには

認可地縁団体 - Wikipedia

いままでは自治会は「権利能力なき社団」で構成員共有の登記しかできなかったのが、平成3年の地方自治法改正で、市町村長の認可を受けて法人格(地縁による団体)を得ることにより、自治会の名義で不動産の登記ができるようになりました。 公民館など、積立金で建設したりする場合に関係してくる部分です。 自治会の財産所有や登記などについてもどうぞお気軽にご相談ください。

《認可地縁団体とは:リンク先引用》
認可地縁団体(にんかちえんだんたい)とは、日本の行政用語であり、自治会、町内会等広く地域社会全般の維持や形成を目的とした団体・組織のなかでも、地方自治法などに定められた要件を満たし、行政的手続きを経て法人格を得たものを指す。
《ここまで》


自治会などの登記のご相談もお気軽にどうぞ
青木文子司法書士事務所

2012年3月29日木曜日

岐阜県士業連絡協議会主催『お悩み丸ゴト解決!なんでも相談フェア』


岐阜市役所にて行われる岐阜県士業連絡協議会主催『お悩み丸ゴト解決!なんでも相談フェア』にて
司法書士として相談員をさせていただいてきました。
年1回のこの相談会、無料で予約も不要、テレビなどでも取り上げられることもあり
朝から相談者の方が列を作られるほどの盛況ぶりでした(写真は開場前)。
生活保護を受けている方のご相談などもあり、こういった敷居の低い相談会の開催意義を
改めて感じさせていただきました。
関係者のみなさん、ありがとうございました。

各務原商工会議所『相続遺言セミナー』


各務原商工会議所にて、『相続遺言セミナー』でお話させていただきした。
年度末の夜の開催と言うこともあり、少なめのご参加でしたが、熱心にご質問を頂き、
お話しさせていただいた甲斐がありました。
2012年も各務原商工会議所にて、『相続遺言セミナー』に行っていきたいと思っております。
皆さまの地域でもご要望がありましたら、伺っての開催も出来ますので
是非お声おかけください。

ブログ作成指導の日

ほてい屋

こちらのブログ作成指導をいただいているのは
こちらのほてい屋さんです。

今日はSkypeミーティングにて
  • Googleリーダーの活用法
  • ブログのアクセス解析とそこから見つけるブログ記事の書き方
  • 関係機関のRSSの拾い方と意識の仕方
を教えて頂きました。

今日一番おお!と思ったのはGoogleリーダーの活用法と
、法務省などの記事をRSSで拾う方法です。
行政機関や省庁など、差はありますが、
RSSでの発信を意識したページもあり、受け取るこちら側の意識が
逆に追いついていないかも、と反省しました。
これからはリーダーなどの活用でさらに有益な情報を皆さんに
お届けしていきたいと思っています。

ほてい屋さんには、ネットの世界での振る舞い方や立ち方について
いつも沢山の示唆を頂いています。
ありがとうございます!

2012年3月21日水曜日

『お悩み丸ゴト解決!なんでも相談フェア』



岐阜県士業連絡協議会主催の
『お悩み丸ゴト解決!なんでも相談フェア』
で司法書士として相談員をさせていただきます。
岐阜県の12士業の専門家が無料で相談に応じます。
具体的には弁護士・司法書士・税理士・弁理士・社会保険労務士などの
様々な士業が一同に会しての相談会になります。
仕事の中で、日常生活の中でいろいろな問題・不安をお持ちの方、
相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談にいらしてください。
お待ちしています!

2012年3月7日水曜日

尊厳死宣言公正証書と尊厳死の宣言書(リビングウィル)について

尊厳死宣言公正証書と尊厳死の宣言書(リビングウィル)について

終末期患者が延命治療を望まない場合に、延命措置を医師がしなくても法的責任を免除される
法案の提出をうけて“尊厳死宣言書”がクローズアップされてくると思われます。

《リンク先引用》
尊厳死という用語は、比較的新しく、法律用語ではありません。
一般的な定義は、「病気が「不治かつ末期」になったときに、自分の意思で、死にゆく過程を引き延ばすだけに過ぎない延命措置をやめてもらい、人間としての尊厳を保ちながら死を迎えることです。つまり自分らしく生きたいと願う延長線上にある、自分らしく死にたいのひとつの意思表示になります。

《ここまで》

尊厳死宣言書をより効力を持たせるためにリンク先のように
尊厳死宣言公正証書にしておくことができます。
これは公証人は、自分で直接に見たり聞いたりした内容を
公正証書にする形の「事実実験公正証書」の扱いになります。

高齢期に限らず、ご自分が延命治療を望まない場合は
その意思を反映させるためにも尊厳死宣言書を書いておくことをおすすめします。

尊厳死 医師責任問わず 超党派議連が法案提出

東京新聞:尊厳死 医師責任問わず 超党派議連が法案:政治(TOKYO Web)

超党派の国会議員でつくる尊厳死法制化を考える議員連盟(増子輝彦会長)は、
終末期患者が延命治療を望まない場合、人工呼吸器装着など延命措置を医師がしなくても、
法的責任を免責される法案をまとめました。
近く総会で決定し、三月中にも議員立法で国会に提出するそうです。

延命措置を望まない意思表示としての「尊厳死宣言書」などがあります。
遺言セミナーをさせていただく際にもみなさんに「尊厳死宣言書」を一緒に書く事を
おすすめしていますが、これからこういった書面が遺言書と別にさらに
クローズアップされてくると思われます。

《記事引用》
法案は、適切に治療しても患者が回復する可能性がなく、死期が間近と判定された状態を「終末期」と定義。二人以上の医師が終末期と判定し、患者が人工呼吸器の装着、栄養補給などの延命措置を拒む意思を書面などで示している場合、医師が延命措置をしなくても、刑事、民事、行政上の法的責任を問われないと明記した。

《ここまで》

2012年3月6日火曜日

blogger指導

ほてい屋

こちらのサイト(blogger)作成指導を
いただいているのはリンク先“ほてい屋”さんです。

今日はSkypeミーティングにて
bloggerのアクセスの分析と記事の内容の評価
そして
  • 引用タグの意味
  • メニューバーへのfacebookページリンク増設
  • アラートの確認とフォルダによる整理
を教えて頂きました。
サイトを作るときに誰の届けたいのか、
どんな人に笑顔になって欲しいのか、という言葉がをもらって
その立ち方で記事を書いていきたいとあらためて感じました。
いつもありがとうございます。

2012年3月2日金曜日

【相続セミナー~あなたの相続は大丈夫ですか?~】開催


2012年3月28日に各務原市産業文化センター(各務原商工会議所研修室)にて
【相続セミナー~あなたの相続は大丈夫ですか?~】を開催させていただきます。
日中は時間がとれないので是非夜にやって欲しいとのご要望が多く、
今回は19:00-21:30での開催です。


【相続セミナー~あなたの相続は大丈夫ですか?~】
日時:2012年3月28日
時間:18:00-21:00
会場:各務原産業文化センター各務原商工会議所研修室(3階)
会費:1000円
お申し込みはこちら

対象はどなたでもご参加いただけます。
相続の基本や考え方、遺言を書くことの意味などわかりやすくお話させていただく予定です。
ご興味のある方は是非お申し込み下さい。お待ちしております。

2012年2月29日水曜日

遺言書の検認手続きとは

裁判所 | 遺言書の検認

遺言書が見つかったと言うことで
家庭裁判所への「遺言書の検認手続き」申し立ての
お手伝いをさせていただきました。
当日も来て欲しいとのご要望だったので
家庭裁判所までお伺いしました。

実際の検認の場には相続人しか立ち会えないので
控え室で待たせていただきましたが、
担当の書記官の方と家庭裁判所における遺言書検認手続きの
現場のお話を聞かせていただくことができました。

家庭裁判所での検認手続きはあくまで“検認”であり
その遺言書の法的効力を確かめる場ではありません。
特に自分で書かれた「自筆証書遺言」の場合は
法的に無効なものもかなりあるとのことです。

気軽にかける「自筆証書遺言」の良さもありますが、
遺言書に確実な法的効力を求めるのであれば
やはり公正証書遺言の方が確実です。

2012年2月24日金曜日

ブログ作成指導をして頂きました。


ほてい屋

こちらのブログ作成指導をいただいているのは
こちらのほてい屋さんです。
昨日はSkypeミーティングにて
  • ブログのアクセス解析とその分析について
  • ブログリストの追加(左サイドバー)活用と追加の方法
  • Googleリーダーの利活用
  • 記事投稿のタグ付けと左サイドバーへのタグリストGoogleニュースの活用
を教えて頂きました。
いつも一つ一つの作業の意味合いを論理的に説明していただけます。
お陰で昨日も目から鱗のことが沢山ありました。
いつもありがとうございます。

2012年2月22日水曜日

「誰が払うのか葬式代」

相続その前に 誰が払うのか葬式代

葬式費用は誰が払うのかについての法律の明文はありません。
相続税に関する考え方のなかでは、一定の葬儀費用について、
故人の遺産の中からマイナスして計算してもよい、という決まりがありますが
これはあくまで税務上だけのお話。
事前に葬式費用について遺族で話し合いをしておくことは大切だと思います。


《以下、司法書士が見た 相続トラブル百科:マネー :日本経済新聞より一部引用》
生前に発生した費用であったならば、遺産のうちの債務として相続人全員で負担すべきと考えられますが、お葬式は通常、亡くなった後にしか開催されません。しかも、お葬式は法律で必ず行わなければならないという決まりがあるわけでもありません。遺された人々が自主的に行う儀式という側面が強くなります。そのため、葬儀費用の負担については複数の考え方が存在し、早い話が個々の事情によってケース・バイ・ケースということになってしまいます。

《ここまで》

2012年2月20日月曜日

大相続時代 備えは 資産整理、遺言きっちり

大相続時代 備えは 資産整理、遺言きっちり :投資の知恵袋 Money&Investment-資産力UP:マネー :日本経済新聞

遺産相続に生前やっておけることは沢山あります。
自分の意志を残すためにも、残される側への配慮としても
遺言や資産整理をしておきましょうという記事です。

《ここから》
遺言もきちんと残したい。遺言は遺産分けの際に法定相続に優先し「自分の意思を残す大切な手法」(庄司弁護士)だ。例えば介護をしてくれた子供の奥さんに財産を残したくても「法定相続人でないのでそのままでは無理。遺言で明記しておく必要がある」(同)。

自筆証書遺言は内容が法的な要件を満たさず後でトラブルになりがち。一定の法定相続人に最低限残す「遺留分」という問題もあり「専門家の立ち会いのもとに作成する公正証書が望ましい」(曽根氏)。
《ここまで》

遺言などのご相談はお気軽にどうぞ
青木文子司法書士事務所

2012年2月18日土曜日

相続税の物納

相続税の物納

相続税が金銭で払えない場合に、不動産などの物納がみとめられています。
また、物納の許可を得た日から、1年以内であれば物納の納付を取消して、
金銭で納付することも認められています。
リンク先は物納が認められる条件についてわかりやすくまとめられています。
税務は司法書士業務ではありませんので詳しくは税理士の方に
ご相談をおすすめします。岐阜市近郊であれば税理士の方を
ご紹介することもできますので、是非ご相談ください。

《ここから》
相続税は、課税対象となる財産に対して同時に課税されるため、
場合によっては多額の金銭が必要になるときがあります。

相続税を、金銭で一括納付が困難なときは”延納”もありますが、
それも困難なときは不動産や債権などを、直接納付する物納が認められています。

《ここまで》

2012年2月17日金曜日

ナースが聞いた「死ぬ前に語られる後悔」トップ5

ナースが聞いた「死ぬ前に語られる後悔」トップ5 – Pouch[ポーチ]

もし今日が人生最後の日だったら、あなたは後悔を口にしますか。それはどのようなものですか。
そんなリンク記事を紹介します。自分の来し方行く末を考えたくなります。
後悔のすくない人生を送りたい、とあらためて思わされました。


《ここから》
人生最後の時を過ごす患者たちの緩和ケアに数年携わった、オーストラリアの Bronnie Ware さん。
彼女によると、死の間際に人間はしっかり人生を振り返るのだそうです。
また、患者たちが語る後悔には同じものがとても多いということですが、
特に死を間近に控えた人々が口にした後悔の中で多かったものトップ5は以下のようになるそうです。

《ここまで》


遺言などのご相談はお気軽にどうぞ
青木文子司法書士事務所

清算型の遺言

(90)清算型の遺言も可能 : 備えあれば : yomiDr./ヨミドクター(読売新聞)


様々な遺言の内容がありますが、この記事のように必要なものを払った後に
すべて寄付するなどして遺産を清算する書き方もあります。
そのためには遺言執行者を指定しておく必要があります。
また、リンク先記事のように遺言執行者に「葬儀の手配をしてくれ」と頼むなどの
内容については別に事務処理を委任する契約を結んでおく必要があります。


《ここから》
 「自分の亡き後は、自宅を売って、最後にかかった医療費などの経費を支払い、残りをすべて福祉団体に寄付したい」と望む人がいました。ささやかでも自分が築いたものを社会に役立てたいと考えたのです。

 このような希望は、遺言で、遺産を処分する権限が認められる「遺言執行者」を指定し、その人に委ねれば、実現できます。これを清算型の遺言といいます。

 清算型の遺言でも、譲る相手、金額などを確定させておくことが必要です。福祉団体にもいろいろあるので、どこか、はっきりさせておかなくてはいけません。死後支払うべき経費には、ローンの残りや医療費のほか、税金、葬儀費用などを加える例もあります。

《ここまで》

遺言などのご相談はお気軽にどうぞ
青木文子司法書士事務所

2012年2月15日水曜日

エンディングノートを書いてみませんか?

もしもの時に役立つノート - ライフイベントサポートシリーズ - コクヨS&T

ここ数年で様々なエンディングノートが発売されています。
自分の「もしもの時」に備えて銀行口座や連絡先などの情報を
まとめておくことは大事ですね。

私のさせていただく「遺言講座」では
同時にエンディングノートを書くことで
「ものの棚卸し」「人(知り合い)の棚卸し」「組織の棚卸し」を
してみましょうとお話ししています。
これらの棚卸しをすることで遺言を書いてみようという気持ちの生まれる方も
多いようです。


遺言のご相談はお気軽にどうぞ
青木文子司法書士事務所

2012年2月14日火曜日

『笑って死ねる病院』は、こうしてできた。スペシャルトーク

特集1/「笑って死ねる病院」は、こうしてできた。/柳沢深志さん(石川・城北病院 医師)×中崎清栄さん・辻本昌平さん(テレビ金沢報道制作局 番組制作部)/新春スペシャルトーク

先日投稿させていただいた記事「笑って死ねる病院 金沢市城北病院」。
書籍版『笑って死ねる病院』を見つけました。
こちらのサイトは書籍化を機に番組作成のテレビ金沢・中崎清栄さんと辻本昌平さん、番組にも登場した城北病院・柳沢深志医師が語り合った対談です。記事中に本の紹介もありますので是非ご覧下さい。

《ここから》
 「終末期患者の『最後の願い』をかなえようという病院があります。…死期が迫っていることを患者に宣告したとき、家族はどんなことをし、病院は何をしてあげられるのか? 後期高齢者医療制度の導入や療養病床の削減など、行政に翻弄される病院や患者、家族にとって、この病院は地域の人たちのための医療のあり方を教えてくれます」こんな風に紹介されたドキュメンタリー番組をご存じですか? 「笑って死ねる病院」です。映像が追う、やさしく、が力強い医療と患者・家族の表情に涙。そして舞台が民医連病院と知ってまたうれしい。書籍化を機に、番組を制作したテレビ金沢・中崎清栄さんと辻本昌平さん、番組にも登場した城北病院・柳沢深志医師が語り合いました。

《ここまで》

2012年2月13日月曜日

『死ぬときに後悔すること25』

Amazon.co.jp: 死ぬときに後悔すること25: 大津 秀一: 本

こんな本が話題になっているようです。
遺言を残すことも死ぬ時にする後悔を減らす手段のひとつかも知れません。


《ここから》
ほとんどの人は死を前にすると後悔するという

では、人生の最期を前に、どのようなことに後悔するのか。
本書は、終末期医療の専門家である著者が、
1000人を越す患者たちの吐露した「やり残したこと」を25に集約して紹介。
儚くも、切ない思いが行間から滲み出てくるようで胸が締め付けられます。
例外なく、死はすべての人に訪れます。
だからこそ、1人でも多くの人に後悔の少ない人生を送ってほしい。
心の苦痛を訴える末期患者と、正面から向き合ってきた著者が
綴った切実なメッセージが心に響く1冊です。

《ここまで》

笑って死ねる病院 金沢市城北病院

ファンドレイジング道場:笑って死ねる病院 金沢市城北病院が当たり前になる日

様々な病院や、最後の看取り方があるとおもいますが
この記事中の石川県金沢市の城北病院。
じぶんならこんな中で周りの人達と笑って最後を
迎えたいと思います。

また、生活困難者などの受け入れもされているとのこと。
そして、地域からの協同基金。
地域がどのようにこの取り組みを見守り支えているのか
調べてみようと思います。

《ここから》
今週月曜日の「深イイ話」に出てきた、石川県金沢市の城北病院。
ベッド数314の決して大きくはない病院だが、ホームレスなどお金を持っていない人や治る見込みがない病気の人まで受け入れている
しかも、保険の点数的には、できるだけ長期入院させたくないという普通の病院の経営的なところを超越して、「笑って死ねる病院」ともいわれている。
この病院では、「患者の最後の願いを叶える」
-(中略)-
そこに、地域の方から一口1000円で出資してもらう協同基金を設けているという取組もやっている。

《ここまで》

ドラマ『最高の人生の終り方~エンディングプランナー~』

木曜ドラマ9『最高の人生の終り方~エンディングプランナー~』 | TBSテレビ

木曜9ドラマで「 最高の人生の終り方 ~エンディングプランナー~ 」が放映されています。

以下引用
《ここから》
今回のドラマの舞台となるのは警察御用達の 「 葬儀屋さん 」。
数々の作品で常に新しい時代の男性像を切り開いてきた山下が、新たな歴史の1ページを刻むべく、「 人生の最後 」 に向き合う。
山下が今回演じるのは、父親を亡くし、ずっと嫌っていた家業の 「 葬儀屋さん 」 を継ぐことになった井原屋5代目・井原真人。警察御用達のこの下町葬儀屋さんで扱うものは、いわゆる 「 訳あり 」 遺体ばかり。真人は、兄妹と、ひょんな事から知り合う女性新人刑事と共に、毎回遺体と一緒に運び込まれる世間のシビアな現実に立ち向かっていく。
《ここまで》

終活(死ぬための準備活動)と言う言葉も聞かれる昨今、こんなドラマができる背景も
そんなところにあるのかも知れません。
遺言を始め任意後見など人生の終わりにあらかじめ法的に準備しておけることも
様々にあることを皆さんにお伝えしたいと思っています。

2012年2月11日土曜日

家族葬に注目しています。

岐阜市の葬儀・葬式・家族葬|株式会社市川葬典|市川フューネアム日光庵|

さまざまな葬儀の仕方がありますが、家族葬に注目しています。
家族葬も従来の葬儀会場で家族のみというスタイルもありますが
近年、家族葬のための会場も増えてきているようです。

先日ご縁があって、岐阜市の市川葬典さんの家族葬の会場を
見学させていただきました。
こちらでは家族葬用に会場を作られています。
自宅のようなこじんまりとしたとても暖かい空間た
少人数からでも対応していただけるそうで、もし、自分だったら
こんな場所で見送って欲しいと感じました。

ご自分がどのような葬儀で見送って欲しいか。
そんな意思も、遺言に書いておくことができます。
遺言作成のご相談も承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

2012年2月10日金曜日

ブログ作成

ほてい屋

こちらのブログ作成指導をいただいているのは
こちらのほてい屋さんです。
今日はSkypeミーティングにて

  • 引用タグの使い方
  • リストタグの使い方
  • Googleニュースの活用
を教えて頂きました。
ありがとうございました!

2012年2月7日火曜日

遺言書の開封・検認手続って?

みなさん、亡くなられた方の遺言書をみつけたらどうされますか?

公正証書以外の遺言は、遺言者の死亡を知った後
遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」をしなければなりません。
また、封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上
開封しなければならないことになっています。

ちなみにこの検認手続は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
最近、依頼者の方からこの遺言書検認手続の申立書作成を依頼されました。

亡くなられた方の遺言書を見つけられた場合、
封をあけて中をみるのはちょっと待って家庭裁判所もしくは
弁護士、司法書士などにお尋ね下さいね。

裁判所 | 遺言書の検認

2012年2月6日月曜日

相続税のしくみ

All Aboutの記事『相続税のしくみ』です。
相続税が実際にかかってくる方は全体の4%足らずですが、
それでもみなさん、相続税については不安に思われたり
実際にどうなるの?と聞かれるお客様が多いと感じています。
わかりやすい記事がありましたので紹介させて頂きます。

税務の個別案件については専門家としての税理士へ
ご相談されることをおすすめします。
税理士の方もご紹介できますので、ご希望の方はお気軽にご連絡下さい。

2012年2月5日日曜日

相続の放棄

相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、プラスの財産もマイナスの財産も
一切の財産を相続しない方法です。亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合
などには、相続放棄を選択をおすすめしています。
相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を
提出しなければなりません。相続放棄をお考えの方はお早めにご相談下さい。
裁判所 | 相続の放棄の申述

2012年2月4日土曜日

法令ダイジェスト:家事事件手続の利便性向上が図られる! | 法律情報サイト e-hoki

家事事件手続法の施行にともない、家事事件手続きがかわってきます。
それにより相続放棄や親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担,遺産分割、
遺言及び遺留分に関する審判手続きに扱いが変わってくるようです。
この法律が施行されることにより、従来の家事審判法は廃止されます。
どのような点が変わるかについてまたレポートして行けたらと思います。

2012年2月2日木曜日

(82)「死後事務委任」契約も : 備えあれば : yomiDr./ヨミドクター(読売新聞)

(82)「死後事務委任」契約も : 備えあれば : yomiDr./ヨミドクター(読売新聞)

《ここから》
最近は、遺言とは別に、自分が気になることを信頼できる人に委任する「死後事務委任」という契約を結ぶ例も出てきました。この契約で、入院や介護の費用の支払い、葬儀、永代供養の手配などを委任しておけば、委任を受けた者が、契約上の義務として実行することになります。
《ここまで》

『税理士業務に役立つネット活用の基礎~Twitter・facebook等の入門~』の講師をさせていただきました。

‎1月23日に名古屋税理士会の研修
『税理士業務に役立つネット活用の基礎~Twitter・facebook等の入門~』
で講師をさせていただき、200名近い方にご参加を頂きました。
お声がけいただいた関係者の皆様、参加していただいた皆様ありがとうございました。
内容はSNSと士業の親和性や、具体的にSNSを活用していく際に
気をつけていただきたいリスクなどをお話させていただきました。
短い時間でしたので限られたお話になってしまいましたが、
これを基点に参加者の皆さんの税理士業務にSNSを活用していただければと
思っています。

“相続セミナー~あなたの相続は大丈夫ですか?~”開催しました!

各務原商工会議所にて税理士の先生と共同で
“相続セミナー~あなたの相続は大丈夫ですか?~”を
開催させていただきました。

私の担当は『相続の基礎とあなたも書ける遺言入門』。
セミナー進行中にもいくつもご質問をいただき、相続や遺言への
皆様の関心が高さが伺えました。
このセミナーは4回目の開催になるのですが、今回から有料セミナーに
させていただいたにも関わらず定員近くのお申し込みを頂きました。
また、平日昼間ではなく、夜での開催ご希望のお声も複数頂きましたので、
3月は平日夜のセミナー開催を検討しております。
今後も皆さんのお役に立つような情報提供に努めてまいります。
ご参加いただいた皆さん、本当にありがとうございました。

2012年2月1日水曜日

非嫡出子「相続半分」は違憲 名古屋高裁が判断 - 47NEWS(よんななニュース)

非嫡出子「相続半分」は違憲 名古屋高裁が判断 - 47NEWS(よんななニュース)

結婚していない男女間に生まれた子「非嫡出子」が遺産相続分を夫婦間の子「嫡出子」の半分とする民法の規定をめぐり、
名古屋市の男性(70)が無効を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は1日までに、
規定は合憲としながら男性のケースは「法の下の平等を定める憲法に違反する」との判断を示しました。
今後の行方に注目したいです。

2012年1月26日木曜日

相続登記はお済みですか?

日本司法書士連合会では2月の1ヵ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、
相談事業を実施しています。

青木文子司法書士事務所でも、相続登記をはじめとして、
遺言、遺産分割協議など相続に関するご相談にお応えします。
例えば・・・
  • 登記名義人が先々代のままです。
  • 特定の人に全財産を継がせたいのですが…。
  • 相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができません。
相続登記はしないままでおくことで年数が経つことで相続人が増えたり、
相続人と連絡が取れなくなるなど、登記自体の困難さが増してくることを
実務の中で実感しています。

まずはどのような内容でもどうぞお気軽にご相談下さいね。