All Aboutの記事『相続税のしくみ』です。
相続税が実際にかかってくる方は全体の4%足らずですが、
それでもみなさん、相続税については不安に思われたり
実際にどうなるの?と聞かれるお客様が多いと感じています。
わかりやすい記事がありましたので紹介させて頂きます。
税務の個別案件については専門家としての税理士へ
ご相談されることをおすすめします。
税理士の方もご紹介できますので、ご希望の方はお気軽にご連絡下さい。
《相続サポートぎふ》では、岐阜県岐阜市を中心に生前対策として遺言書作成を考えられている方から、すでに相続を開始されているご遺族の方まで、幅広くサポートさせて頂きます。青木文子司法書士事務所
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2012年2月6日月曜日
2012年2月5日日曜日
相続の放棄
相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、プラスの財産もマイナスの財産も
一切の財産を相続しない方法です。亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合
などには、相続放棄を選択をおすすめしています。
相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を
提出しなければなりません。相続放棄をお考えの方はお早めにご相談下さい。
裁判所 | 相続の放棄の申述
一切の財産を相続しない方法です。亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合
などには、相続放棄を選択をおすすめしています。
相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を
提出しなければなりません。相続放棄をお考えの方はお早めにご相談下さい。
裁判所 | 相続の放棄の申述
2012年2月4日土曜日
法令ダイジェスト:家事事件手続の利便性向上が図られる! | 法律情報サイト e-hoki
家事事件手続法の施行にともない、家事事件手続きがかわってきます。
それにより相続放棄や親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担,遺産分割、
遺言及び遺留分に関する審判手続きに扱いが変わってくるようです。
この法律が施行されることにより、従来の家事審判法は廃止されます。
どのような点が変わるかについてまたレポートして行けたらと思います。
それにより相続放棄や親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担,遺産分割、
遺言及び遺留分に関する審判手続きに扱いが変わってくるようです。
この法律が施行されることにより、従来の家事審判法は廃止されます。
どのような点が変わるかについてまたレポートして行けたらと思います。
2012年2月2日木曜日
(82)「死後事務委任」契約も : 備えあれば : yomiDr./ヨミドクター(読売新聞)
(82)「死後事務委任」契約も : 備えあれば : yomiDr./ヨミドクター(読売新聞)
《ここから》
《ここから》
最近は、遺言とは別に、自分が気になることを信頼できる人に委任する「死後事務委任」という契約を結ぶ例も出てきました。この契約で、入院や介護の費用の支払い、葬儀、永代供養の手配などを委任しておけば、委任を受けた者が、契約上の義務として実行することになります。《ここまで》
『税理士業務に役立つネット活用の基礎~Twitter・facebook等の入門~』の講師をさせていただきました。
1月23日に名古屋税理士会の研修
『税理士業務に役立つネット活用の基礎~Twitter・facebook等の入門~』
で講師をさせていただき、200名近い方にご参加を頂きました。
お声がけいただいた関係者の皆様、参加していただいた皆様ありがとうございました。
内容はSNSと士業の親和性や、具体的にSNSを活用していく際に
気をつけていただきたいリスクなどをお話させていただきました。
短い時間でしたので限られたお話になってしまいましたが、
これを基点に参加者の皆さんの税理士業務にSNSを活用していただければと
思っています。
『税理士業務に役立つネット活用の基礎~Twitter・facebook等の入門~』
で講師をさせていただき、200名近い方にご参加を頂きました。
お声がけいただいた関係者の皆様、参加していただいた皆様ありがとうございました。
内容はSNSと士業の親和性や、具体的にSNSを活用していく際に
気をつけていただきたいリスクなどをお話させていただきました。
短い時間でしたので限られたお話になってしまいましたが、
これを基点に参加者の皆さんの税理士業務にSNSを活用していただければと
思っています。
“相続セミナー~あなたの相続は大丈夫ですか?~”開催しました!
各務原商工会議所にて税理士の先生と共同で
“相続セミナー~あなたの相続は大丈夫ですか?~”を
開催させていただきました。
私の担当は『相続の基礎とあなたも書ける遺言入門』。
セミナー進行中にもいくつもご質問をいただき、相続や遺言への
皆様の関心が高さが伺えました。
このセミナーは4回目の開催になるのですが、今回から有料セミナーに
させていただいたにも関わらず定員近くのお申し込みを頂きました。
また、平日昼間ではなく、夜での開催ご希望のお声も複数頂きましたので、
3月は平日夜のセミナー開催を検討しております。
今後も皆さんのお役に立つような情報提供に努めてまいります。
ご参加いただいた皆さん、本当にありがとうございました。
“相続セミナー~あなたの相続は大丈夫ですか?~”を
開催させていただきました。
私の担当は『相続の基礎とあなたも書ける遺言入門』。
セミナー進行中にもいくつもご質問をいただき、相続や遺言への
皆様の関心が高さが伺えました。
このセミナーは4回目の開催になるのですが、今回から有料セミナーに
させていただいたにも関わらず定員近くのお申し込みを頂きました。
また、平日昼間ではなく、夜での開催ご希望のお声も複数頂きましたので、
3月は平日夜のセミナー開催を検討しております。
今後も皆さんのお役に立つような情報提供に努めてまいります。
ご参加いただいた皆さん、本当にありがとうございました。
2012年2月1日水曜日
非嫡出子「相続半分」は違憲 名古屋高裁が判断 - 47NEWS(よんななニュース)
非嫡出子「相続半分」は違憲 名古屋高裁が判断 - 47NEWS(よんななニュース)
結婚していない男女間に生まれた子「非嫡出子」が遺産相続分を夫婦間の子「嫡出子」の半分とする民法の規定をめぐり、
名古屋市の男性(70)が無効を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は1日までに、
規定は合憲としながら男性のケースは「法の下の平等を定める憲法に違反する」との判断を示しました。
今後の行方に注目したいです。
結婚していない男女間に生まれた子「非嫡出子」が遺産相続分を夫婦間の子「嫡出子」の半分とする民法の規定をめぐり、
名古屋市の男性(70)が無効を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は1日までに、
規定は合憲としながら男性のケースは「法の下の平等を定める憲法に違反する」との判断を示しました。
今後の行方に注目したいです。
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