Facebook いいね!

相続放棄について

相続放棄とは、その名の通り、被相続人(亡くなった人)の財産を一切相続しない(放棄)こと
です。
相続が開始すると、相続人は次の3つの選択肢の中から内、いずれかひとつを選ぶことになります
が、相続財産の承継において、特にこれといった手続きはいらない〝単純承認〟以外の選択肢を選んだ場合には、法に則った手続きが必要となります。 
  1. 単純承認 
    被相続人が残した財産(借金等のマイナス財産も含む)をすべて相続します。
  2. 限定承認 
    プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合に利用される制度です。被相続人が残した財産のうち、マイナス財産よりもプラス財産が上回る場合には、その上回った範囲内で相続します。ただし、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員で手続きを行う必要があり、手続き自体も煩雑なため、よほど多額な財産が残る見込みがなければ、相続放棄を選択する相続人が多いと言えます。
  3. 相続放棄 
    被相続人が残した財産は、プラス・マイナス問わず一切承継しません。相続開始を知ったときから3ヶ月以内に手続きが必要ですが、限定承認とは異なり単独での申立てが可能です。
相続放棄をするためには、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行わなければなりません。もし、この決められた熟慮期間内に何の手続きも取らずにいると、相続人は〝単純承認〟したものとみなされますので、相続放棄を強く希望している方は、必ず期間内に手続きを取る必要があります。

相続放棄を考えられている方は是非早い段階で当事務所へのご相談をおすすめいたします。どうぞお気軽にお電話下さい。

0 件のコメント:

コメントを投稿