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2012年1月26日木曜日

相続登記はお済みですか?

日本司法書士連合会では2月の1ヵ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、
相談事業を実施しています。

青木文子司法書士事務所でも、相続登記をはじめとして、
遺言、遺産分割協議など相続に関するご相談にお応えします。
例えば・・・
  • 登記名義人が先々代のままです。
  • 特定の人に全財産を継がせたいのですが…。
  • 相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができません。
相続登記はしないままでおくことで年数が経つことで相続人が増えたり、
相続人と連絡が取れなくなるなど、登記自体の困難さが増してくることを
実務の中で実感しています。

まずはどのような内容でもどうぞお気軽にご相談下さいね。