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2012年4月2日月曜日

森林法の一部を改正する法律の概要について

www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/kouhousitu/jouhoushi/pdf/rinya_no49_p14-15.pdf


平成24年4月1日から新しく森林法の一部を改正する法律が施行されました。
 新たに森林の所有者になったものへの届け出の創設や、
無届伐採への中止命令などが盛り込まれています。

 ちょうど今週、地目が山林の売買決済をさせていただきますので
依頼者の方々に届け出などについてお伝えしたいと思います。

  森林の所有者届出制度について

 《森林の所有者届出制度について引用》
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は 市町村長への事後届出が義務付けられました。 届出対象者 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、 面積に関わらず届出をしなければなりません。 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。 届出期間 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
《ここまで》

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