終末期患者が延命治療を望まない場合に、延命措置を医師がしなくても法的責任を免除される
法案の提出をうけて“尊厳死宣言書”がクローズアップされてくると思われます。
《リンク先引用》
尊厳死という用語は、比較的新しく、法律用語ではありません。
一般的な定義は、「病気が「不治かつ末期」になったときに、自分の意思で、死にゆく過程を引き延ばすだけに過ぎない延命措置をやめてもらい、人間としての尊厳を保ちながら死を迎えることです。つまり自分らしく生きたいと願う延長線上にある、自分らしく死にたいのひとつの意思表示になります。
《ここまで》
尊厳死宣言書をより効力を持たせるためにリンク先のように
尊厳死宣言公正証書にしておくことができます。
これは公証人は、自分で直接に見たり聞いたりした内容を
公正証書にする形の「事実実験公正証書」の扱いになります。
高齢期に限らず、ご自分が延命治療を望まない場合は
その意思を反映させるためにも尊厳死宣言書を書いておくことをおすすめします。
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