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2012年6月25日月曜日

「相続増税」がやってくる! もう庶民も他人事ではない;ビジネスの東洋経済オンライン

「相続増税がやってくる;もう庶民も他人事ではな(1) |ビジネスの東洋経済オンライン 


相続税の増税は言われてから久しく見送りされていますが
増税の方向性は変わっていないようです。

 《記事引用ここから》
課税対象が拡大  では実際に、相続税増税の内容はいかなるものなのか。仮に年末の税制改正で、相続増税が正式に決定すれば、実施は2015年1月1日からの相続が対象になる。 ポイントは3つだ。  (1)基礎控除の縮小、(2)最高税率の引き上げ、(3)死亡保険金の非課税対象の縮小、である。
《ここまで》 

相続税がかからなくても遺産の分け方など、
早い段階から考えておくことで “争続”になることを防ぐことができます。
公正証書遺言などのご相談もお受けしておりますので
お気軽にご相談ください。

2012年6月22日金曜日

相続トラブル防止に役立つ遺書の追記 日本経済新聞

相続トラブル防止に役立つ遺書の追記 日本経済新聞 

記事中、遺言書におけるトラブル防止のためのメッセージ、
遺言書の付言の活用について書かれています。
 日本の遺言は今まで物(資産)の分配についての書面でした。
遺言書の付言とは物の分配だけでなく
自分の気持ちをメッセージとして書く部分と 思っていただけると
わかりやすいと思います。

 《引用ここから》
このように、気持ちの部分を付言として残しておくこと。 これは、遺産をどう分けるか、という法律が定める遺言の効果とは 直接の関係はありません。 しかし、親亡き後の、唯一目に見える言葉として重い価値を持ち、 残された相続人たちに対してはとても効果的に作用することがあります。
《ここまで》 

当事務所の開催する相続・遺言セミナーでは
これからはモノの遺言だけでなくとココロの遺言としても
バランスのとれた遺言を書いて言っていただきたい
ということをお伝えしています。 

セミナー開催のお問い合わせ
セミナー開催のご希望などはどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

2012年6月20日水曜日

新事務所に移転いたしました



いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

このたび 青木文子司法書士事務所は
下記記住所に移転し、新事務所を開設いたしました。

これからも人生をより豊かにするための道具としての法務サービスの
提供に精進していきたいと思っております。
ご相談などのご予約等、どうぞお気軽にお電話ください。


今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

   
   青木文子司法書士事務所
500-8105 岐阜市西園町8番地森田ビル2階南
          Tel(050)5821-3018 Fax(050)3488-9853



より大きな地図で 青木文子司法書士事務所 を表示



2012年6月19日火曜日

blogger指導

ほてい屋


こちらのサイト(blogger)作成指導を
いただいているのは
リンク先“ほてい屋”さんです。
定期的にbloggerの指導をお願いしています。

 今日はSkypeミーティングにて
  1. 3つのbloggerのアクセス分析
  2. どのような記事投稿へ反応が多いのかの解説
  3. Twitterとの役割分担について
  4. facebookとの関係の取り方
について指導をしていただきました。

いつも指導をしていただいて感じることは
インターネットでもリアルな依頼者の方とのつながりでも
拡げていくときに大切なことは同じだということ。
新事務所への移転を機に、
その部分を改めて意識していきたいと感じました
ほてい屋さん、ありがとうございました。
また、どうぞよろしくお願いいたします。

2012年6月18日月曜日

争いイヤ、増える遺言 作成20年で1.7倍 / 西日本新聞

争いイヤ、増える遺言 作成20年で1.7倍 / 西日本新聞 


当事務所では定期的に相続・遺言セミナーを
開催させていただいています。
その中で皆さんの相続への関心が高まっていることを感じます。

記事中紹介されているように 身近な遺言の方式としては
“公正証書遺言”“自筆証書遺言”と“秘密証書遺言”がありますが
そのなかで当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。
保管者や発見者が家裁に提出し、 内容を確認してもらう「検認」を
受ける必要がないことや 公証人の関与により遺言の
法的不備を防げる面などの メリットがあるからです。 

公正証書遺言の作成、セミナー開催等ご相談お受けしておりますので
お気軽にお問い合わせ下さい。


 《引用ここから》
自分の死後、遺産をめぐって家族で争いが起きないように 遺言書を作成する人が増えている。 日本公証人連合会の統計では、昨年全国で作成された 公正証書遺言は7万8754件と、1991年の4万5062件から 約1・7倍に増えた。 高齢化の進行に伴い、介護を受けるようになったお年寄りが 「面倒を見てくれた人に財産を多く渡したい」と書き残す例が多いという。
《ここまで》

2012年6月11日月曜日

全員遺言時代、間近に 財産少なくても「争族」の恐れ:日本経済新聞

全員遺言時代、間近に 財産少なくても「争族」の恐れ :投資の知恵袋 Money&Investment-資産力UP:マネー :日本経済新聞


「自分は財産がないから遺言を書く必要はない」
「自分の家族に限って遺産争いはない」
とおっしゃる言葉をよく聞きますが

リンク先記事は財産が少なくても遺産相続で
争いが起こる事例を紹介しています。

自分の人生の締めくくりとして遺言を書くこと、
そして残された方達へより伝わる遺言を
書くことがこれからの時代必要になっていくと思います。



《引用ここから》
「遺言書だけは書いておいてほしかった」。 東京都のAさん(男性、63)は自らに降りかかった悲劇を悔やむ。  Aさんは3人兄弟の長男。5年前に亡くなった父は数カ所の土地を 「お母さんと兄弟で平等に分けてほしい」が口癖だった。 ただ、父が遺言を残さなかったのが、家族関係に暗い影を 落とすことになるとは想像もしなかった。
《ここまで》

遺言作成から公正証書遺言サポートまで
当事務所では幅広く遺言のご相談をお受けしております。
お気軽にご相談下さい。

2012年6月9日土曜日

「家族信託」ってなあに?~財産管理の新しい形

「家族信託」ってなあに?~財産管理の新しい形 - Essence of Your Life ~凛として生きる~:日経ウーマンオンライン 

ここで紹介される、家族信託は、信託法の改正により可能となった形です。
 たとえば伝統的な町並みを保全するための「まちづくり信託」、
高齢などで将来財産管理が困難になることを見越して行う「福祉型信託」、
 障害や交通事故の被害者の方のための財産管理を目的とした信託などがあります。

 《引用ここから》
このように、民事信託は、一般の家庭において、家族や親族が、 将来自分の財産の事で争わないように、財産設計を生前にきちんと済ませたいという 希望を法的に叶えることができるスキームといえます。 信託は少し難しい制度ではありますが、その反面、使える制度だと思いますので、 ご自身や、家族の生活設計を、一度、民事信託の観点から見直してみてはいかがでしょうか?
《ここまで》

 相続などでもこの信託を利用することができます。
ご興味のある方は是非ご相談下さい。

2012年6月6日水曜日

【緊急告知】6/9(土)無料電話相談〈生活保護“緊急”相談ダイヤル〉開催: ホームレス総合相談ネットワーク★つれづれブログ

【緊急告知】6/9(土)無料電話相談〈生活保護“緊急”相談ダイヤル〉開催: ホームレス総合相談ネットワーク★つれづれブログ




生活保護に対するパッシングが起こっていることを危惧しています。
ホームレス総合ネットワークなどが中心となって〈生活保護“緊急”相談ダイヤル〉 が開催されます。
多くの方に知っていただきたいので紹介させて下さい。


《6/9(土)無料電話相談〈生活保護“緊急”相談ダイヤル〉開催:引用ここから》
まさに“緊急”事態です。 人気お笑いタレントの母親の生活保護受給を週刊誌が報じたことを契機に,生活保護制度と制度利用者全体に対する大バッシングが起こっています。報道のあり方や生活保護制度の誤解など,さまざまな問題はありますが,なにより現に生活保護で生活されている方,保護が必要な方が,深く傷つき・不安にさいなまれています。 そこで,下記の日程で標記電話相談を行います。 名 称:生活保護“緊急”相談ダイヤル 日 時:平成24年6月9日(土)10:00~19:00 電 話:フリーダイヤル 0120-05-2756(れっつごーつながろう) 全国の固定電話・携帯電話・PHS・公衆電話から無料でつながります。 かけていただいている地域から最も近い地域の相談員につながります。 無料でご相談いただけます。 <相談内容例> 生活保護を受けています。 ・保護が切られてしまうか心配です。 ・DV被害者です。相手方に住所がバレてしまうか心配です。 ・名前とか公表されちゃうのかと心配になります。 ・保護費を10%削減されるってホントですか?それじゃ生活できない。 ・ひどい報道に傷つき、気持ちがずっと落ち込んでいます。 ・まるで自分が責められているようで、死んでしまいたいと思うほどつらいです。 ・バッシング報道のことがずっと頭の中にあり、精神的に不安定になっています。 生活保護が必要です。 ・きょうだいがいると受けられないか心配です。 ・何年もあってないのに扶養できない証明書なんかとてももらえません。 ・年金があるから保護が受けられないってホントですか。 家族に困っている人がいます。 ・自分も苦しいけどどのくらい扶養しないといけないんでしょうか。 ・家族を扶養できるか通知が届いています。子どもを私学から転校させないといけないのでしょうか? など。お気軽にご相談ください。
《引用ここまで》