相続税の増税は言われてから久しく見送りされていますが
増税の方向性は変わっていないようです。
《記事引用ここから》
課税対象が拡大 では実際に、相続税増税の内容はいかなるものなのか。仮に年末の税制改正で、相続増税が正式に決定すれば、実施は2015年1月1日からの相続が対象になる。 ポイントは3つだ。 (1)基礎控除の縮小、(2)最高税率の引き上げ、(3)死亡保険金の非課税対象の縮小、である。《ここまで》
相続税がかからなくても遺産の分け方など、
早い段階から考えておくことで “争続”になることを防ぐことができます。
公正証書遺言などのご相談もお受けしておりますので
お気軽にご相談ください。
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