当事務所では定期的に相続・遺言セミナーを
開催させていただいています。
その中で皆さんの相続への関心が高まっていることを感じます。
記事中紹介されているように 身近な遺言の方式としては
“公正証書遺言”“自筆証書遺言”と“秘密証書遺言”がありますが
そのなかで当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。
保管者や発見者が家裁に提出し、 内容を確認してもらう「検認」を
受ける必要がないことや 公証人の関与により遺言の
法的不備を防げる面などの メリットがあるからです。
公正証書遺言の作成、セミナー開催等ご相談お受けしておりますので
お気軽にお問い合わせ下さい。
《引用ここから》
自分の死後、遺産をめぐって家族で争いが起きないように 遺言書を作成する人が増えている。 日本公証人連合会の統計では、昨年全国で作成された 公正証書遺言は7万8754件と、1991年の4万5062件から 約1・7倍に増えた。 高齢化の進行に伴い、介護を受けるようになったお年寄りが 「面倒を見てくれた人に財産を多く渡したい」と書き残す例が多いという。《ここまで》
0 件のコメント:
コメントを投稿