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2012年2月29日水曜日

遺言書の検認手続きとは

裁判所 | 遺言書の検認

遺言書が見つかったと言うことで
家庭裁判所への「遺言書の検認手続き」申し立ての
お手伝いをさせていただきました。
当日も来て欲しいとのご要望だったので
家庭裁判所までお伺いしました。

実際の検認の場には相続人しか立ち会えないので
控え室で待たせていただきましたが、
担当の書記官の方と家庭裁判所における遺言書検認手続きの
現場のお話を聞かせていただくことができました。

家庭裁判所での検認手続きはあくまで“検認”であり
その遺言書の法的効力を確かめる場ではありません。
特に自分で書かれた「自筆証書遺言」の場合は
法的に無効なものもかなりあるとのことです。

気軽にかける「自筆証書遺言」の良さもありますが、
遺言書に確実な法的効力を求めるのであれば
やはり公正証書遺言の方が確実です。

2012年2月24日金曜日

ブログ作成指導をして頂きました。


ほてい屋

こちらのブログ作成指導をいただいているのは
こちらのほてい屋さんです。
昨日はSkypeミーティングにて
  • ブログのアクセス解析とその分析について
  • ブログリストの追加(左サイドバー)活用と追加の方法
  • Googleリーダーの利活用
  • 記事投稿のタグ付けと左サイドバーへのタグリストGoogleニュースの活用
を教えて頂きました。
いつも一つ一つの作業の意味合いを論理的に説明していただけます。
お陰で昨日も目から鱗のことが沢山ありました。
いつもありがとうございます。

2012年2月22日水曜日

「誰が払うのか葬式代」

相続その前に 誰が払うのか葬式代

葬式費用は誰が払うのかについての法律の明文はありません。
相続税に関する考え方のなかでは、一定の葬儀費用について、
故人の遺産の中からマイナスして計算してもよい、という決まりがありますが
これはあくまで税務上だけのお話。
事前に葬式費用について遺族で話し合いをしておくことは大切だと思います。


《以下、司法書士が見た 相続トラブル百科:マネー :日本経済新聞より一部引用》
生前に発生した費用であったならば、遺産のうちの債務として相続人全員で負担すべきと考えられますが、お葬式は通常、亡くなった後にしか開催されません。しかも、お葬式は法律で必ず行わなければならないという決まりがあるわけでもありません。遺された人々が自主的に行う儀式という側面が強くなります。そのため、葬儀費用の負担については複数の考え方が存在し、早い話が個々の事情によってケース・バイ・ケースということになってしまいます。

《ここまで》

2012年2月20日月曜日

大相続時代 備えは 資産整理、遺言きっちり

大相続時代 備えは 資産整理、遺言きっちり :投資の知恵袋 Money&Investment-資産力UP:マネー :日本経済新聞

遺産相続に生前やっておけることは沢山あります。
自分の意志を残すためにも、残される側への配慮としても
遺言や資産整理をしておきましょうという記事です。

《ここから》
遺言もきちんと残したい。遺言は遺産分けの際に法定相続に優先し「自分の意思を残す大切な手法」(庄司弁護士)だ。例えば介護をしてくれた子供の奥さんに財産を残したくても「法定相続人でないのでそのままでは無理。遺言で明記しておく必要がある」(同)。

自筆証書遺言は内容が法的な要件を満たさず後でトラブルになりがち。一定の法定相続人に最低限残す「遺留分」という問題もあり「専門家の立ち会いのもとに作成する公正証書が望ましい」(曽根氏)。
《ここまで》

遺言などのご相談はお気軽にどうぞ
青木文子司法書士事務所

2012年2月18日土曜日

相続税の物納

相続税の物納

相続税が金銭で払えない場合に、不動産などの物納がみとめられています。
また、物納の許可を得た日から、1年以内であれば物納の納付を取消して、
金銭で納付することも認められています。
リンク先は物納が認められる条件についてわかりやすくまとめられています。
税務は司法書士業務ではありませんので詳しくは税理士の方に
ご相談をおすすめします。岐阜市近郊であれば税理士の方を
ご紹介することもできますので、是非ご相談ください。

《ここから》
相続税は、課税対象となる財産に対して同時に課税されるため、
場合によっては多額の金銭が必要になるときがあります。

相続税を、金銭で一括納付が困難なときは”延納”もありますが、
それも困難なときは不動産や債権などを、直接納付する物納が認められています。

《ここまで》

2012年2月17日金曜日

ナースが聞いた「死ぬ前に語られる後悔」トップ5

ナースが聞いた「死ぬ前に語られる後悔」トップ5 – Pouch[ポーチ]

もし今日が人生最後の日だったら、あなたは後悔を口にしますか。それはどのようなものですか。
そんなリンク記事を紹介します。自分の来し方行く末を考えたくなります。
後悔のすくない人生を送りたい、とあらためて思わされました。


《ここから》
人生最後の時を過ごす患者たちの緩和ケアに数年携わった、オーストラリアの Bronnie Ware さん。
彼女によると、死の間際に人間はしっかり人生を振り返るのだそうです。
また、患者たちが語る後悔には同じものがとても多いということですが、
特に死を間近に控えた人々が口にした後悔の中で多かったものトップ5は以下のようになるそうです。

《ここまで》


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青木文子司法書士事務所

清算型の遺言

(90)清算型の遺言も可能 : 備えあれば : yomiDr./ヨミドクター(読売新聞)


様々な遺言の内容がありますが、この記事のように必要なものを払った後に
すべて寄付するなどして遺産を清算する書き方もあります。
そのためには遺言執行者を指定しておく必要があります。
また、リンク先記事のように遺言執行者に「葬儀の手配をしてくれ」と頼むなどの
内容については別に事務処理を委任する契約を結んでおく必要があります。


《ここから》
 「自分の亡き後は、自宅を売って、最後にかかった医療費などの経費を支払い、残りをすべて福祉団体に寄付したい」と望む人がいました。ささやかでも自分が築いたものを社会に役立てたいと考えたのです。

 このような希望は、遺言で、遺産を処分する権限が認められる「遺言執行者」を指定し、その人に委ねれば、実現できます。これを清算型の遺言といいます。

 清算型の遺言でも、譲る相手、金額などを確定させておくことが必要です。福祉団体にもいろいろあるので、どこか、はっきりさせておかなくてはいけません。死後支払うべき経費には、ローンの残りや医療費のほか、税金、葬儀費用などを加える例もあります。

《ここまで》

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青木文子司法書士事務所

2012年2月15日水曜日

エンディングノートを書いてみませんか?

もしもの時に役立つノート - ライフイベントサポートシリーズ - コクヨS&T

ここ数年で様々なエンディングノートが発売されています。
自分の「もしもの時」に備えて銀行口座や連絡先などの情報を
まとめておくことは大事ですね。

私のさせていただく「遺言講座」では
同時にエンディングノートを書くことで
「ものの棚卸し」「人(知り合い)の棚卸し」「組織の棚卸し」を
してみましょうとお話ししています。
これらの棚卸しをすることで遺言を書いてみようという気持ちの生まれる方も
多いようです。


遺言のご相談はお気軽にどうぞ
青木文子司法書士事務所

2012年2月14日火曜日

『笑って死ねる病院』は、こうしてできた。スペシャルトーク

特集1/「笑って死ねる病院」は、こうしてできた。/柳沢深志さん(石川・城北病院 医師)×中崎清栄さん・辻本昌平さん(テレビ金沢報道制作局 番組制作部)/新春スペシャルトーク

先日投稿させていただいた記事「笑って死ねる病院 金沢市城北病院」。
書籍版『笑って死ねる病院』を見つけました。
こちらのサイトは書籍化を機に番組作成のテレビ金沢・中崎清栄さんと辻本昌平さん、番組にも登場した城北病院・柳沢深志医師が語り合った対談です。記事中に本の紹介もありますので是非ご覧下さい。

《ここから》
 「終末期患者の『最後の願い』をかなえようという病院があります。…死期が迫っていることを患者に宣告したとき、家族はどんなことをし、病院は何をしてあげられるのか? 後期高齢者医療制度の導入や療養病床の削減など、行政に翻弄される病院や患者、家族にとって、この病院は地域の人たちのための医療のあり方を教えてくれます」こんな風に紹介されたドキュメンタリー番組をご存じですか? 「笑って死ねる病院」です。映像が追う、やさしく、が力強い医療と患者・家族の表情に涙。そして舞台が民医連病院と知ってまたうれしい。書籍化を機に、番組を制作したテレビ金沢・中崎清栄さんと辻本昌平さん、番組にも登場した城北病院・柳沢深志医師が語り合いました。

《ここまで》

2012年2月13日月曜日

『死ぬときに後悔すること25』

Amazon.co.jp: 死ぬときに後悔すること25: 大津 秀一: 本

こんな本が話題になっているようです。
遺言を残すことも死ぬ時にする後悔を減らす手段のひとつかも知れません。


《ここから》
ほとんどの人は死を前にすると後悔するという

では、人生の最期を前に、どのようなことに後悔するのか。
本書は、終末期医療の専門家である著者が、
1000人を越す患者たちの吐露した「やり残したこと」を25に集約して紹介。
儚くも、切ない思いが行間から滲み出てくるようで胸が締め付けられます。
例外なく、死はすべての人に訪れます。
だからこそ、1人でも多くの人に後悔の少ない人生を送ってほしい。
心の苦痛を訴える末期患者と、正面から向き合ってきた著者が
綴った切実なメッセージが心に響く1冊です。

《ここまで》

笑って死ねる病院 金沢市城北病院

ファンドレイジング道場:笑って死ねる病院 金沢市城北病院が当たり前になる日

様々な病院や、最後の看取り方があるとおもいますが
この記事中の石川県金沢市の城北病院。
じぶんならこんな中で周りの人達と笑って最後を
迎えたいと思います。

また、生活困難者などの受け入れもされているとのこと。
そして、地域からの協同基金。
地域がどのようにこの取り組みを見守り支えているのか
調べてみようと思います。

《ここから》
今週月曜日の「深イイ話」に出てきた、石川県金沢市の城北病院。
ベッド数314の決して大きくはない病院だが、ホームレスなどお金を持っていない人や治る見込みがない病気の人まで受け入れている
しかも、保険の点数的には、できるだけ長期入院させたくないという普通の病院の経営的なところを超越して、「笑って死ねる病院」ともいわれている。
この病院では、「患者の最後の願いを叶える」
-(中略)-
そこに、地域の方から一口1000円で出資してもらう協同基金を設けているという取組もやっている。

《ここまで》

ドラマ『最高の人生の終り方~エンディングプランナー~』

木曜ドラマ9『最高の人生の終り方~エンディングプランナー~』 | TBSテレビ

木曜9ドラマで「 最高の人生の終り方 ~エンディングプランナー~ 」が放映されています。

以下引用
《ここから》
今回のドラマの舞台となるのは警察御用達の 「 葬儀屋さん 」。
数々の作品で常に新しい時代の男性像を切り開いてきた山下が、新たな歴史の1ページを刻むべく、「 人生の最後 」 に向き合う。
山下が今回演じるのは、父親を亡くし、ずっと嫌っていた家業の 「 葬儀屋さん 」 を継ぐことになった井原屋5代目・井原真人。警察御用達のこの下町葬儀屋さんで扱うものは、いわゆる 「 訳あり 」 遺体ばかり。真人は、兄妹と、ひょんな事から知り合う女性新人刑事と共に、毎回遺体と一緒に運び込まれる世間のシビアな現実に立ち向かっていく。
《ここまで》

終活(死ぬための準備活動)と言う言葉も聞かれる昨今、こんなドラマができる背景も
そんなところにあるのかも知れません。
遺言を始め任意後見など人生の終わりにあらかじめ法的に準備しておけることも
様々にあることを皆さんにお伝えしたいと思っています。

2012年2月11日土曜日

家族葬に注目しています。

岐阜市の葬儀・葬式・家族葬|株式会社市川葬典|市川フューネアム日光庵|

さまざまな葬儀の仕方がありますが、家族葬に注目しています。
家族葬も従来の葬儀会場で家族のみというスタイルもありますが
近年、家族葬のための会場も増えてきているようです。

先日ご縁があって、岐阜市の市川葬典さんの家族葬の会場を
見学させていただきました。
こちらでは家族葬用に会場を作られています。
自宅のようなこじんまりとしたとても暖かい空間た
少人数からでも対応していただけるそうで、もし、自分だったら
こんな場所で見送って欲しいと感じました。

ご自分がどのような葬儀で見送って欲しいか。
そんな意思も、遺言に書いておくことができます。
遺言作成のご相談も承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

2012年2月10日金曜日

ブログ作成

ほてい屋

こちらのブログ作成指導をいただいているのは
こちらのほてい屋さんです。
今日はSkypeミーティングにて

  • 引用タグの使い方
  • リストタグの使い方
  • Googleニュースの活用
を教えて頂きました。
ありがとうございました!

2012年2月7日火曜日

遺言書の開封・検認手続って?

みなさん、亡くなられた方の遺言書をみつけたらどうされますか?

公正証書以外の遺言は、遺言者の死亡を知った後
遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」をしなければなりません。
また、封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上
開封しなければならないことになっています。

ちなみにこの検認手続は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
最近、依頼者の方からこの遺言書検認手続の申立書作成を依頼されました。

亡くなられた方の遺言書を見つけられた場合、
封をあけて中をみるのはちょっと待って家庭裁判所もしくは
弁護士、司法書士などにお尋ね下さいね。

裁判所 | 遺言書の検認

2012年2月6日月曜日

相続税のしくみ

All Aboutの記事『相続税のしくみ』です。
相続税が実際にかかってくる方は全体の4%足らずですが、
それでもみなさん、相続税については不安に思われたり
実際にどうなるの?と聞かれるお客様が多いと感じています。
わかりやすい記事がありましたので紹介させて頂きます。

税務の個別案件については専門家としての税理士へ
ご相談されることをおすすめします。
税理士の方もご紹介できますので、ご希望の方はお気軽にご連絡下さい。

2012年2月5日日曜日

相続の放棄

相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、プラスの財産もマイナスの財産も
一切の財産を相続しない方法です。亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合
などには、相続放棄を選択をおすすめしています。
相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を
提出しなければなりません。相続放棄をお考えの方はお早めにご相談下さい。
裁判所 | 相続の放棄の申述

2012年2月4日土曜日

法令ダイジェスト:家事事件手続の利便性向上が図られる! | 法律情報サイト e-hoki

家事事件手続法の施行にともない、家事事件手続きがかわってきます。
それにより相続放棄や親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担,遺産分割、
遺言及び遺留分に関する審判手続きに扱いが変わってくるようです。
この法律が施行されることにより、従来の家事審判法は廃止されます。
どのような点が変わるかについてまたレポートして行けたらと思います。

2012年2月2日木曜日

(82)「死後事務委任」契約も : 備えあれば : yomiDr./ヨミドクター(読売新聞)

(82)「死後事務委任」契約も : 備えあれば : yomiDr./ヨミドクター(読売新聞)

《ここから》
最近は、遺言とは別に、自分が気になることを信頼できる人に委任する「死後事務委任」という契約を結ぶ例も出てきました。この契約で、入院や介護の費用の支払い、葬儀、永代供養の手配などを委任しておけば、委任を受けた者が、契約上の義務として実行することになります。
《ここまで》

『税理士業務に役立つネット活用の基礎~Twitter・facebook等の入門~』の講師をさせていただきました。

‎1月23日に名古屋税理士会の研修
『税理士業務に役立つネット活用の基礎~Twitter・facebook等の入門~』
で講師をさせていただき、200名近い方にご参加を頂きました。
お声がけいただいた関係者の皆様、参加していただいた皆様ありがとうございました。
内容はSNSと士業の親和性や、具体的にSNSを活用していく際に
気をつけていただきたいリスクなどをお話させていただきました。
短い時間でしたので限られたお話になってしまいましたが、
これを基点に参加者の皆さんの税理士業務にSNSを活用していただければと
思っています。

“相続セミナー~あなたの相続は大丈夫ですか?~”開催しました!

各務原商工会議所にて税理士の先生と共同で
“相続セミナー~あなたの相続は大丈夫ですか?~”を
開催させていただきました。

私の担当は『相続の基礎とあなたも書ける遺言入門』。
セミナー進行中にもいくつもご質問をいただき、相続や遺言への
皆様の関心が高さが伺えました。
このセミナーは4回目の開催になるのですが、今回から有料セミナーに
させていただいたにも関わらず定員近くのお申し込みを頂きました。
また、平日昼間ではなく、夜での開催ご希望のお声も複数頂きましたので、
3月は平日夜のセミナー開催を検討しております。
今後も皆さんのお役に立つような情報提供に努めてまいります。
ご参加いただいた皆さん、本当にありがとうございました。

2012年2月1日水曜日

非嫡出子「相続半分」は違憲 名古屋高裁が判断 - 47NEWS(よんななニュース)

非嫡出子「相続半分」は違憲 名古屋高裁が判断 - 47NEWS(よんななニュース)

結婚していない男女間に生まれた子「非嫡出子」が遺産相続分を夫婦間の子「嫡出子」の半分とする民法の規定をめぐり、
名古屋市の男性(70)が無効を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は1日までに、
規定は合憲としながら男性のケースは「法の下の平等を定める憲法に違反する」との判断を示しました。
今後の行方に注目したいです。