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2012年2月17日金曜日

清算型の遺言

(90)清算型の遺言も可能 : 備えあれば : yomiDr./ヨミドクター(読売新聞)


様々な遺言の内容がありますが、この記事のように必要なものを払った後に
すべて寄付するなどして遺産を清算する書き方もあります。
そのためには遺言執行者を指定しておく必要があります。
また、リンク先記事のように遺言執行者に「葬儀の手配をしてくれ」と頼むなどの
内容については別に事務処理を委任する契約を結んでおく必要があります。


《ここから》
 「自分の亡き後は、自宅を売って、最後にかかった医療費などの経費を支払い、残りをすべて福祉団体に寄付したい」と望む人がいました。ささやかでも自分が築いたものを社会に役立てたいと考えたのです。

 このような希望は、遺言で、遺産を処分する権限が認められる「遺言執行者」を指定し、その人に委ねれば、実現できます。これを清算型の遺言といいます。

 清算型の遺言でも、譲る相手、金額などを確定させておくことが必要です。福祉団体にもいろいろあるので、どこか、はっきりさせておかなくてはいけません。死後支払うべき経費には、ローンの残りや医療費のほか、税金、葬儀費用などを加える例もあります。

《ここまで》

遺言などのご相談はお気軽にどうぞ
青木文子司法書士事務所

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