遺産相続に生前やっておけることは沢山あります。
自分の意志を残すためにも、残される側への配慮としても
遺言や資産整理をしておきましょうという記事です。
《ここから》
遺言もきちんと残したい。遺言は遺産分けの際に法定相続に優先し「自分の意思を残す大切な手法」(庄司弁護士)だ。例えば介護をしてくれた子供の奥さんに財産を残したくても「法定相続人でないのでそのままでは無理。遺言で明記しておく必要がある」(同)。《ここまで》
自筆証書遺言は内容が法的な要件を満たさず後でトラブルになりがち。一定の法定相続人に最低限残す「遺留分」という問題もあり「専門家の立ち会いのもとに作成する公正証書が望ましい」(曽根氏)。
遺言などのご相談はお気軽にどうぞ
青木文子司法書士事務所
0 件のコメント:
コメントを投稿