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2012年2月29日水曜日

遺言書の検認手続きとは

裁判所 | 遺言書の検認

遺言書が見つかったと言うことで
家庭裁判所への「遺言書の検認手続き」申し立ての
お手伝いをさせていただきました。
当日も来て欲しいとのご要望だったので
家庭裁判所までお伺いしました。

実際の検認の場には相続人しか立ち会えないので
控え室で待たせていただきましたが、
担当の書記官の方と家庭裁判所における遺言書検認手続きの
現場のお話を聞かせていただくことができました。

家庭裁判所での検認手続きはあくまで“検認”であり
その遺言書の法的効力を確かめる場ではありません。
特に自分で書かれた「自筆証書遺言」の場合は
法的に無効なものもかなりあるとのことです。

気軽にかける「自筆証書遺言」の良さもありますが、
遺言書に確実な法的効力を求めるのであれば
やはり公正証書遺言の方が確実です。

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