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2012年2月18日土曜日

相続税の物納

相続税の物納

相続税が金銭で払えない場合に、不動産などの物納がみとめられています。
また、物納の許可を得た日から、1年以内であれば物納の納付を取消して、
金銭で納付することも認められています。
リンク先は物納が認められる条件についてわかりやすくまとめられています。
税務は司法書士業務ではありませんので詳しくは税理士の方に
ご相談をおすすめします。岐阜市近郊であれば税理士の方を
ご紹介することもできますので、是非ご相談ください。

《ここから》
相続税は、課税対象となる財産に対して同時に課税されるため、
場合によっては多額の金銭が必要になるときがあります。

相続税を、金銭で一括納付が困難なときは”延納”もありますが、
それも困難なときは不動産や債権などを、直接納付する物納が認められています。

《ここまで》

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