みなさん、亡くなられた方の遺言書をみつけたらどうされますか?
公正証書以外の遺言は、遺言者の死亡を知った後
遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」をしなければなりません。
また、封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上
開封しなければならないことになっています。
ちなみにこの検認手続は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
最近、依頼者の方からこの遺言書検認手続の申立書作成を依頼されました。
亡くなられた方の遺言書を見つけられた場合、
封をあけて中をみるのはちょっと待って家庭裁判所もしくは
弁護士、司法書士などにお尋ね下さいね。
裁判所 | 遺言書の検認
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