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2012年2月5日日曜日

相続の放棄

相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、プラスの財産もマイナスの財産も
一切の財産を相続しない方法です。亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合
などには、相続放棄を選択をおすすめしています。
相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を
提出しなければなりません。相続放棄をお考えの方はお早めにご相談下さい。
裁判所 | 相続の放棄の申述

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