相続サポートぎふ
《相続サポートぎふ》では、岐阜県岐阜市を中心に生前対策として遺言書作成を考えられている方から、すでに相続を開始されているご遺族の方まで、幅広くサポートさせて頂きます。青木文子司法書士事務所
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2012年2月5日日曜日
相続の放棄
相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、プラスの財産もマイナスの財産も
一切の財産を相続しない方法です。亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合
などには、相続放棄を選択をおすすめしています。
相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を
提出しなければなりません。相続放棄をお考えの方はお早めにご相談下さい。
裁判所 | 相続の放棄の申述
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